食品事業者の皆様は既にお分かりと思いますが、2022年4月より全ての加工食品については、原材料の第1重量の原産地表示(トレーサビリティ法)が施行されます。
つきましては、2022年3月末日までには現在記載されている食品表示の原産地の記載義務があります。
年が明け準備に取り掛かられている企業様が増えつつあります。
早めの準備をされては如何ですか。
また、東京を中心としたエリアでは条例として、原材料の重量順位の高い第3位までの原産地記載が必要です。
関東圏のエリアを含む広範囲での販売商品につきましては記載をされる必要があります。
コロナ感染で輸入原料の入荷状況や、原料の値上げで使用原料の原産地の変更もあるようですので再度確認をされ食品表示法の準備をされる事をお勧めします。