最近またコロナ感染が拡大しておりテイクアウト等加工食品事業は伸びております。
その中でよく見られます食品表示の件ですが間違った認識の元食品表示を作成し商品に添付されています。
食品表示法と以前の一括表示ですが、表示のルールが全く異なります。
ある企業様を例にしますが、食品表示は自社は問題は無いと言われ食品表示を確認したところ、法律のひな形から間違っており、原材料表記も加工食品表示(おかずの名前表記)をされていました。
行政機関の監査が入ると全て問題ありの状態です。
自社で食品表示を作成される場合は、作成後に保健所等の行政機関にて確認をされる必要があります。
その商品で何か問題が発生した場合、会社や個人がお客さんに保証をし賠償責任が発生します。
知らなかったは通用しません。認識の甘さが露呈していた事象です。