最近、食品表示の相談が増えています。
小林製薬の件でのコンタミエンスを含め、表示は使用成分・原材料・添加物・アレルゲン・トレーサビリティ・栄養成分の表示が法律として定められていますが、上記の規定に達していないが大丈夫なのか?と言う問合せです。
基本的に食品表示法は全て記載して下さいと定義付けてあります。
未だに表示違反の企業さんが多く、一部では監査機関の調査にて行政指導が始まるとの話を聞いています。
また、アレルゲン表示(28項目)は7種以外は表示義務は無いのですが、先日ブラックモンブラン饅頭での落花生の表示記載漏れにて食品事故が発生しており、28種の記載は必要かなどの相談が増えています。
現在は、28種の記載に切り替える企業さんが増えています。
リスクヘッジを優先し食品事故防止への意識が高まっています。
輸入原材料の使用をされている企業さんは要注意です。
外国語表記の商品規格書の場合は日本に併せたアレルゲンを含めた記載とは限りません。
商談の際に情報をよく聞いて規格書を判断されるべきです。