「栄養機能食品に係るルール・原材料名表示に係るルール…変更の一部を紹介します」
新食品表示法では義務化された点、より表示の指示が細かくなった点等が多数あります。
今回の豆知識ではその一部をご紹介いたします。
「栄養成分表示の義務化」
原則として、すべての加工食品および添加物への営業成分表示が義務付けられ、
記載事項は「エネルギー(カロリー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5項目です。
ナトリウムの量は食塩相当量として表示することとなりました。
「原材料名表示等に係るルールの変更」
全ての加工品において第1位重量の原材料は全て原産地の記入が必要になります。
※上記制度の移行期限は2022年3月末まで
また、複合原材料表示については占める割合の高い上位3位以下で、含有率が5%未満の場合の表記は「その他」と表記が可能です。
その他、表示レイアウトの改善、機能性表示食品制度の新設…等、食品表示法に施行に伴う変更点は多数あります。
表示の変更をしなければいけないけれど、何をしたらいいかわからない、正しい表記が難しい!という方々に向けて弊社では食品表示の作成代行を承っております。
食品表示作成代行はデリカ・惣菜業界にて30年の経験をもつプロにおまかせください!
ご要望があればお客様のところへお伺いし、商品調査後に食品表示作成代行を致しますので、お気軽にご相談くださいませ。
依頼書のDLはこちら: 食品表示作成依頼書(PDF)
つづく。